この制度は、マイホームを売却後、一定期間内に別のマイホームを買い換えた場合に適用できる特例です。
例えば元々所有していたマイホームAを売却し、利益が出た場合にこの特例を使いつつマイホームBに買い換えると、マイホームAの売却時には課税されず、Bを将来売却するときまで繰り延べられるという制度になります。
※あくまでも、適用時点での課税を繰り延べるだけであり、非課税になるという訳ではありません。
なお、本制度にも細かな適用条件があり、以下の通りとなっております。
【適用条件】
・令和7年12月31日までに売却された自宅であること
・売る物件・買う物件共に国内の物件であること
・売却物件に関しては所有期間・居住期間共に10年超であること
・親子間・夫婦間での売却は対象外
・売却価格は1億円以下であること
・売却物件は、自分が住まなくなってから(転居してから)3年目の年末(12月31日)までに売却が完了すること
・買い換える物件は、旧自宅を売却した年の前年~翌年までの計3年間のうちに取得したものであること
(なお、旧自宅を売却した年あるいは前年に新居を買い換えた場合は、売却した年の12月31日までに入居していなければなりません。
売却した年の翌年に新居を買い換えた場合には、新居を買った年の12月31日までに入居していなければなりません。)
・買い換える新居は床面積50㎡以上・土地面積500㎡以下であること、中古は耐震基準(あるいは築25年以内)を満たすこと
・新築は省エネ要件に関する規定を満たすこと
・旧自宅の売却時に3,000万円控除や所有期間10年超の場合の軽減税率との併用は不可、買い換えた際の新居についても住宅ローン控除の併用は不可
なお、売却した旧居の売却額より新居の購入額の方が高い場合には、将来に課税が繰り延べされ、その年に譲渡所得がなかったものと計算されます。
逆に売却した旧居の売却額の方が、新居の購入額より高い場合には、差額部分にのみ課税されます。
旧居売却額>新居購入額の場合の計算式:
①収入金額=旧居の売却価格-新居の購入価格
②必要経費=(旧居の取得費+譲渡費用)×(①÷旧居の売却価格)
③譲渡所得=①-② ※③の金額にのみ課税
具体的な計算例は以下の通りです。
例)
旧居の売却額 5,000万円
新居の購入額 4,000万円
旧居の取得費 1,000万円
譲渡費用 100万円
①収入金額=旧居の売却価格-新居の購入価格
5,000万円-4,000万円=1,000万円
②必要経費=(旧居の取得費+譲渡費用)×(①÷旧居の売却価格)
(1,000万円+100万円)×(1,000万円÷5,000万円)
1,100万円×0.2=220万円
③譲渡所得=①-② ※③の金額にのみ課税
1,000万円-220万円=780万円
⇒譲渡所得は780万円となり、この金額に対して課税されます。